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高等裁判所 判例集

事件番号

 平成8(う)787

事件名

 覚せい剤取締法違反、道路運送車両法違反被告事件

裁判年月日

 平成8年9月3日

裁判所名・部

 東京高等裁判所  第一〇刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第49巻3号421頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 職務質問に引き続き任意同行を求めるため被疑者を職務質問の現場に約四時間にわたって留め置いたことに違法はないとされた事例

裁判要旨

 職務質問に引き続き任意同行を求めるため被疑者を職務質問の現場に約四時間にわたって留め置いたことは、道路運送車両法違反(無事検車走行)についての嫌疑が濃厚であり、取調べの必要性及び緊急性が高かったのに加え、無車検車走行を防止する必要性が強かったことなどの事情(判文参照)の下においては、なお許容される時間的限度内にあったというべきである。

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