裁判例結果詳細
高等裁判所 判例集
- 事件番号
平成8(う)466
- 事件名
覚せい剤取締法違反被告事件
- 裁判年月日
平成8年7月25日
- 裁判所名・部
東京高等裁判所 第一〇刑事部
- 結果
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第49巻2号417頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
原判決の量刑がその時点では不当であっても原判決後の情状を考慮すると相当である場合の判決主文
- 裁判要旨
原判決の量刑がその時点では不当であっても、原判決後の情状を考慮すると相当である場合には、控訴を棄却すべきである。
- 全文
平成8(う)466
覚せい剤取締法違反被告事件
平成8年7月25日
東京高等裁判所 第一〇刑事部
第49巻2号417頁
原判決の量刑がその時点では不当であっても原判決後の情状を考慮すると相当である場合の判決主文
原判決の量刑がその時点では不当であっても、原判決後の情状を考慮すると相当である場合には、控訴を棄却すべきである。