裁判例結果詳細
高等裁判所 判例集
- 事件番号
平成6(う)1511
- 事件名
封印破棄、凶器準備集合、火炎びんの使用等の処罰に関する法律違反、公務執行妨害被告事件
- 裁判年月日
平成8年5月29日
- 裁判所名・部
東京高等裁判所 第九刑事部
- 結果
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第49巻2号272頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
供述者に対する被告事件の第一回公判後に作成された検察官調書につきその共犯者に対する被告事件において証拠能力が認められた事例
- 裁判要旨
供述者に対する被告事件の第一回公判後に当該公訴事実について作成された検察官調書であっても、同調書が供述者以外の共犯者を被疑者又は被告人とする事件の捜査の面から作成されたものであり、任意の取調べであることが確保されていたなど本件における具体的な事情(判文参照)の下では、共犯者に対する被告事件において証拠能力を認めることができる。
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