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高等裁判所 判例集

事件番号

 平成5(う)848

事件名

 わいせつ誘拐、殺人、死体遺棄被告事件(再審事件あり(無罪):宇都宮地方裁判所平成14年(た)第4号)

裁判年月日

 平成8年5月9日

裁判所名・部

 東京高等裁判所  第四刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第49巻2号181頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 一 MCT118法によるDNA型鑑定結果の証拠許容性
二 わいせつ誘拐、殺人、死体遺棄事件の被害者の着衣に付着していた精液のDNA型の鑑定結果が犯人特定の証拠として用いられた事例

裁判要旨

 一 合成酵素連鎖反応(PCR)を応用する第一染色体MCT118部位のDNA型判定は、科学理論的、経験的根拠を持ち、一定の信頼性のある妥当なDNA型鑑定の手法であり、専門知識と経験のある者により行われたその鑑定結果は、証拠として許容することができる。
二 本件わいせつ誘拐、殺人、死体遺棄事件(判文参照)において、MCT118法を用いて被害者の着衣に付着していた精液斑の精子から検出したDNA型と被告人のDNA型が合致した旨の鑑定結果は、犯行と被告人を結び付ける重要な証拠として評価される。

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