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高等裁判所 判例集

事件番号

 平成6(う)1237

事件名

 受託収賄被告事件

裁判年月日

 平成8年3月25日

裁判所名・部

 東京高等裁判所  第三刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第49巻1号56頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 一 北海道開発法五条一項一号後段の「これに基く事業」の意義
二 北海道総合開発計画に載せられたスポーツ施設の建設に関する情報の市等からの入手、右施設の事業主体となる第三セクターに対する出資企業及び右施設工事の施行業者の市等に対するあっせん紹介と北海道開発庁長官の職務権限
三 北海道東北開発公庫に対し民間事業への融資に関する働き掛けを行うことと北海道開発庁長官の職務権限
四 北海道開発庁長官に対する受託収賄罪が成立するとされた事例

裁判要旨

 一 北海道開発法五条一項一号後段の「これに基く事業」は、国が実施主体になる事業に限定されない。
二 北海道総合開発計画に載せられたスポーツ施設の建設予定場所等に関する情報を札幌市等から入手すること、右施設の事業主体となる第三セクターに出資する企業及び右施設の建設や関連工事の施行業者を札幌市等にあっせん紹介することは北海道開発庁長官の一般的な職務権限の範囲内にある。
三 北海道東北開発公庫に対し民間事業への融資に関して働き掛けることは北海道開発庁長官の一般的な職務権限の範囲内にある。
四 北海道開発庁長官が北海道総合開発計画に載せられたスポーツ施設の建設予定場所等に関する情報を札幌市等から入手すること、右施設の事業主体となる第三セクターに出資する企業及び右施設の建設や関連工事の施行業者を札幌市等にあっせん紹介することの請託を受け、また、北海道東北開発公庫に対し民間事業への融資に関して働き掛けることの請託を受けて賄賂を収受したときは受託収賄罪が成立する。

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