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高等裁判所 判例集

事件番号

 平成7(う)249

事件名

 尊属傷害致死被告事件

裁判年月日

 平成7年7月18日

裁判所名・部

 東京高等裁判所  第一二刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第48巻2号158頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 尊属傷害致死被告事件の第一審判決一言渡し後確定前に平成七年法律第九一号が施行された場合の擬律

裁判要旨

 平成七年法律第九一号による改正前の刑法二〇五条二項の規定が適用された尊属傷害致死被告事件につき、第一審判決言渡し後確定前に右改正法が施行された場合には、右改正法附則二条一項ただし書の適用により、刑訴法三八三条二号の「判決があった後に刑の廃止があった」場合に該当するが、免訴の言渡しをすべきではなく、原判決を破棄した後、右改正法附則二条一項本文に従い右改正前の刑法二〇五条一項の規定を適用して刑の言渡しをすべきである。

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