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高等裁判所 判例集

事件番号

 平成6(ネ)1929

事件名

 会員持分払戻請求事件

裁判年月日

 平成7年6月14日

裁判所名・部

 東京高等裁判所  第三民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第48巻2号165頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 社団たる医療法人に途中入会した社員の退会に伴う出資持分の払戻額の算定

裁判要旨

 社団たる医療法人の設立後に出資して入会した社員の退会に伴う出資持分の払戻額は、当該出資時における法人の資産総額に当該社員の払込済出資額を加えた額に対する当該出資額の割合を退会時における法人の資産総額に乗じて算定すべきである。

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