裁判例検索

裁判例結果詳細

高等裁判所 判例集

事件番号

 平成7(う)219

事件名

 児童福祉法違反被告事件

裁判年月日

 平成7年5月31日

裁判所名・部

 東京高等裁判所  第一一刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第48巻2号131頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 児童福祉法大〇条三項にいう「児童を使用する者」に当たるとされた事例

裁判要旨

 暴力団組長が、組事務所に寝泊まりさせていた家出中の少女から就職あっせんの依頼を受け、配下の者が計画中のコンパ二オンクラブで働かせるまでのつなぎとして、スナック経営者との賃金、勤務時間等の打合せに関与したうえ、ホステスとして働かせるため刑罰法令に触れる行為をなすおそれのある者に児童を引き渡し、その後も引き続き組事務所に住み込ませ、食事代の名目で一定の金員を徴していたなどの本件事実関係(判文参照)の下においては、右暴力団組長は、児童福祉法六〇条三項にいう「児童を使用する者」に当たる。

全文