裁判例結果詳細
高等裁判所 判例集
- 事件番号
平成6(う)646
- 事件名
医師法違反被告事件
- 裁判年月日
平成6年11月15日
- 裁判所名・部
東京高等裁判所 第一〇刑事部
- 結果
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第47巻3号299頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
コンタクトレンズの処方のために行われる検眼及び着脱と医師法一七条に定める医業の内容となる医行為
- 裁判要旨
コンタクトレンズの処方のために行われる検眼及び着脱は、医師法一七条に定める医業の内容となる医行為に当たる。
- 全文
平成6(う)646
医師法違反被告事件
平成6年11月15日
東京高等裁判所 第一〇刑事部
第47巻3号299頁
コンタクトレンズの処方のために行われる検眼及び着脱と医師法一七条に定める医業の内容となる医行為
コンタクトレンズの処方のために行われる検眼及び着脱は、医師法一七条に定める医業の内容となる医行為に当たる。