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高等裁判所 判例集

事件番号

 平成3(ネ)4490

事件名

 犬の飼育禁止請求事件

裁判年月日

 平成6年8月4日

裁判所名・部

 東京高等裁判所  第四民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第47巻2号141頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 一 マンション内での動物の飼育を一律に禁止する管理規約の規定の効力
二 マンションの居住者の中に犬を飼育している区分所有者がいる場合に管理規約を改正して動物の飼育を禁止する規定を新設することが建物の区分所有等に関する法律三一条一項にいう「一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼす」ものとはいえないとされた事例

裁判要旨

 一 マンション内での動物の飼育を管理規約で一律に禁止することは、建物の区分所有等に関する法律の許容するところであり、具体的な被害の発生する場合に限定しないからといって当該規定が当然に無効となるものではない。
二 マンションの居住者の中に犬を飼育している区分所有者がいる場合に管理規約を改正して動物の飼育を禁止する規定を新設することは、その者の犬の飼育があくまでペットとしてのものであって、自閉症の家族の治療上必要であるとか、犬が家族の生活にとって客観的に必要不可欠の存在であるなどの特段の事情がない等判示の事実関係の下では、建物の区分所有等に関する法律三一条一項にいう「一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼす」ものとはいえない。

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