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高等裁判所 判例集

事件番号

 平成5(う)1205

事件名

 公務執行妨害、殺人、同未遂、銃砲刀剣類所持等取締法違反、火薬類取締法違反、未成年者略取、逮捕監禁、強盗殺人未遂、暴力行為等処罰に関する法律違反、強盗致傷、監禁、強盗、覚せい剤取締法違反、窃盗、恐喝、住居侵入、逮捕監禁致傷被告事件

裁判年月日

 平成6年6月6日

裁判所名・部

 東京高等裁判所  第五刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第47巻2号252頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 検察官が殺意につき錯誤論の適用を前提とする旨を明らかにした殺人未遂罪の訴因に対し事実の認識認容を前提とする殺意を認定するには右事実の認識認容の有無を争点として顕在化させる措置をとる必要があるとされた事例

裁判要旨

 被告人が殺意をもって甲、乙両警察官に対しけん銃で銃弾一発を発射し、甲を心臓銃創による失血により死亡させて殺害し、更に同銃弾を乙の左下腿部に命中させたが乙殺害の目的を遂げなかったとの起訴状記載の訴因につき、検察官が、釈明等により、甲を狙って発射された銃弾がその身体を貫通して乙に命中したもので乙に対する殺意については錯誤論の適用を前提とするものであることを明らかにした場合、被告人が乙にも銃弾が命中することを認識認容していたとして殺意を認定するためには、裁判所は、審理の過程で検察官に釈明を求めるなど、この点を争点として顕在化させる措置をとる必要がある。

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