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高等裁判所 判例集

事件番号

 平成5(ネ)3414

事件名

 不当利得返還請求事件

裁判年月日

 平成6年4月12日

裁判所名・部

 東京高等裁判所  第二民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第47巻2号127頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 賃貸建物の賃料債権が差し押さえられた後に当該建物に抵当権の設定登記を受けた者が物上代位権の行使として右賃料債権を差し押さえた場合と配当受領権の有無

裁判要旨

 賃貸建物の賃料債権が差し押さえられた後に当該建物に抵当権の設定登記を受けた者は、抵当権に基づく物上代位権の行使として右賃料債権を差し押さえても、先行する差押えの対象となっている賃料については配当を受けることができない。

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