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高等裁判所 判例集

事件番号

 平成5(ネ)4157

事件名

 親子関係不存在確認請求事件

裁判年月日

 平成6年3月28日

裁判所名・部

 東京高等裁判所  第一七民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第47巻1号97頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 民法七七二条一項による嫡出推定が排除される場合

裁判要旨

 民法七七二条一項による嫡出推定が排除されるのは、婚姻期間中に妻が夫の子を懐胎し得ないことが外観上明白である場合に限らず、生殖能力の欠如、血液型の背馳又は人類学的不一致等の理由により父子関係にないことが科学的証拠により客観的かつ明白に証明され、しかも、懐胎した妻とその夫の家庭が破綻し、その平穏が既に崩壊しているような場合も含まれる。

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