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高等裁判所 判例集

事件番号

 平成4(行ケ)208

事件名

 審決取消等請求事件

裁判年月日

 平成6年2月25日

裁判所名・部

 東京高等裁判所  第三特別部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第47巻1号17頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 一 公正取引委員会の委員が審決に関与する資格を喪失する場合
二 公正取引委員会の審決に関与する資格を喪失した委員が関与した審決の効力
三 公正取引委員会の委員が審決に関与する資格を喪失するとされた事例

裁判要旨

 一 公正取引委員会の委員は、委員に任命される前に特定の事件の審査に深く関わっており、同委員会の定足数に照らし構成員として加わる必要性のない場合又は事件を判断するに当たり公平さないしその外観が損なわれる事由がある場合には、当該事件についての審決に関与する資格を喪失する。
二 公正取引委員会の審決に関与する資格を喪失した委員が関与した審決は、違法として取消を免れない。
三 公正取引委員会の委員が、委員に任命される前に、同委員会の審査部門を統括する事務局審査部長として、特定の事件の審査に深く関わり、当該事件についての証拠に接して事実関係につき具体的心証を形成していたのみでなく、右事件についての意見を対外的に表明し、しかも、同委員が構成員に加わる必要がなかった等判示の事実関係の下においては、右委員は当該事件について審決に関与する資格を喪失する。

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