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高等裁判所 判例集

事件番号

 平成5(ネ)1722

事件名

 損害賠償請求事件

裁判年月日

 平成6年2月8日

裁判所名・部

 東京高等裁判所  第七民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第47巻1号1頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 新聞記事中意見の言明が名誉毀損としての不法行為を構成しない場合

裁判要旨

 新聞記事中名誉を毀損するとされた部分が意見の言明である場合には、当該記事が公共の利害に関する事項についてのものであり、その記事に意見形成の基礎をなす事実が記載されており、かつ、その主要な部分が、真実性の証明があるか若しくは公表者において真実と信じるについて相当な理由がある事実からなるとき、あるいは既に社会的に広く知れ渡った事実又は右各事実からなるときであって、当該意見を右のような事実から推論することが不当、不合理なものといえないときには、右意見の公表は、名言毀損としての不法行為を構成しないものと解すべきである。

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