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高等裁判所 判例集

事件番号

 平成4(う)1344

事件名

 電子計算機仕様詐欺被告事件

裁判年月日

 平成5年6月29日

裁判所名・部

 東京高等裁判所  第四刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第46巻2号189頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 一 刑法二四六条の二にいう「虚偽ノ情報」の意義
二 刑法二四六条の二にいう「虚偽ノ情報」に当たるとされた事例

裁判要旨

 一 刑法二四六条の二にいう「虚偽ノ情報」とは、電子計算機を使用する当該事務処理システムにおいて予定されている事務処理の目的に照らし、その内容が真実に反する情報をいい、金融実務における入金、振込入金においては、入金等の入力処理の原因となる経済的・資金的実体を伴わないかあるいはそれに符合しないものをいう。
二 信用金庫の支店長が、自己の個人的債務の支払いのため、勝手に支店備付けの電信振込依頼書用紙等に受取人、金額等所要事項を記載しあるいは部下に命じて記載させ、支店係員をして振込入金等の電子計算機処理をさせた場合において、電子計算機に入力させた振込入金等の情報は、刑法二四六条の二にいう「虚偽ノ情報」に当たる。

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