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平成4(ラ)1033
遺産分割審判に対する抗告事件
平成5年6月23日
東京高等裁判所 第三民事部
第46巻2号43頁
嫡出でない子の相続分を嫡出である子の相続分の二分の一とする民法九〇〇条四号ただし書の規定と憲法一四条一項
嫡出でない子の相続分を嫡出である子の相続分の二分の一とする民法九〇〇条四号ただし書の規定は憲法一四条一項に違反する。