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高等裁判所 判例集

事件番号

 平成5(う)259

事件名

 覚せい剤取締法違反被告事件

裁判年月日

 平成5年6月7日

裁判所名・部

 東京高等裁判所  第一刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第46巻2号176頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 覚せい剤を譲渡しその対価として受領した金員を全額入手先に支払った場合と国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律一七条一項による追徴の要否

裁判要旨

 覚せい剤を譲渡しその対価として受領した金員は、これをそのまま全額右覚せい剤の入手先に代金として支払った場合であっても、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律にいう不法収益として、同法一七条一項によりその価額を追徴しなければならない。

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