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高等裁判所 判例集

事件番号

 平成4(行コ)37

事件名

 公文書非開示決定処分取消請求事件

裁判年月日

 平成5年3月22日

裁判所名・部

 東京高等裁判所  第三民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第46巻1号1頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 長野市が固定資産評価替えの目的で行う標準宅地の価格の評価につき不動産鑑定士が作成した評定調書等を含む公文書が長野市公文書公開条例所定の非公開事由に該当しないとされた事例

裁判要旨

 長野市が固定資産評価替えの目的で行う標準宅地の価格の評価につき不動産鑑定士が作成した評定調書等を含む公文書は、評価の時点が右公文書の公開請求の数年前であり、また右評価が第一次的な鑑定価格にすぎない等判示の事実関係の下では、長野市公文書公開条例所定の非公開事由である「通常他人に知られたくない個人に関する情報」、「法令に基づき明らかに公開できない情報」のいずれにも該当しない。

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