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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和59(ネ)1517

事件名

 損害賠償請求、同附帯控訴事件

裁判年月日

 平成4年12月18日

裁判所名・部

 東京高等裁判所  第一〇民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第45巻3号212頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 一 予防接種による死亡又は健康被害に対する憲法二九条三項を根拠とする損失補償請求権の有無
二 厚生大臣に予防接種の禁忌者に予防接種を実施させないための充分な措置をとることを怠った過失があるとされた事例

裁判要旨

 一 予防接種による死亡又は健康被害に対しては憲法二九条三項を根拠とする損失補償請求権は生じない。
二 国が予防接種を強制ないし勧奨するに当たり、厚生大臣は接種率を上げることに施策の重点を置き、副反応の問題にそれほど注意を払わず、禁忌に該当する者を識別除外するため適切な予診を行うにはほど遠い体制で予防接種を実施することを許容し、また接種を担当する医師や接種を受ける国民に対し予防接種の副反応や禁忌について周知を図らなかった等判示の事実関係の下においては、厚生大臣には予防接種の禁忌者に予防接種を実施させないための充分な措置をとることを怠った過失がある。

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