検索結果一覧表示画面へ戻る
平成3(ラ)422
土地競売申立一部却下決定に対する執行抗告事件
平成4年3月30日
東京高等裁判所 第一五民事部
第45巻1号96頁
一 抵当証券の記載上は弁済期が未到来の切合において弁済期の到来の証明に関する法定文書以外の資料を提出してする不動産競売申立ての許否(積極) 二 抵当証券の無因旺券性(消極)
一 証抵当証券の記載上は弁済期が未到来であっても、同時に提出された法定文書以外の資料により弁済期の未到来が明らかであるといえないときは、当該抵当証券に基づく不動産競売の申立てを昭めるべきである。 二 抵当証券は、無証証券ではなく、抵当権設定者と抵当権者との合意により成立した抵当権を表章する有因証券である。