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高等裁判所 判例集

事件番号

 平成3(う)1065

事件名

 殺人、銃砲刀剣類所持等取締令違反、火薬類取締法違反被告事件

裁判年月日

 平成3年12月10日

裁判所名・部

 東京高等裁判所  第一〇刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第44巻3号217頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 必要的弁護事件の公判期日に所属弁護士会から既に退会命令を受けた弁護士が出頭して行われた審理につき判決に影響を及ぼす訴訟手続の法令違反があるとされた事例

裁判要旨

 殺人等被告事件の第一審の判決宣告期日として指定された公判期日に、所属弁護士会から既に退会命令の懲戒処分を受けた弁護士が私選弁護人としてただ一人出頭し、同期日において、弁論が再開され、死因に関する鑑定書が弁護人の同意により取り調べられ、右鑑定書の記載に基づく検察官の起訴状訂正申立、論告求刑、弁護人の意見陳述、被告人の最終陳述がなされて結審した訴訟手続は、刑事訴訟法三一条、二八九条一項に違反し、右期日に行われた審理内容にかんがみ、その違反は判決に影響を及ぼすことが明らかな場合に当たる。

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