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高等裁判所 判例集

事件番号

 平成2(う)878

事件名

 法人税法違反等被告事件

裁判年月日

 平成3年10月14日

裁判所名・部

 東京高等裁判所  第一刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第44巻3号195頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 一 業者から取得した分配金収入(いわゆるキックバック)が雑所得に当たるとされた事例
二 虚偽不申告通脱犯において幇助犯の主張を排斥し共同正犯の成立を認めた事例

裁判要旨

 一 信託銀行不動産営業部次長の地位にある被告人が、不動産仲介業者に対し、自己が同銀行の業務として行う不動産売買取引についての情報を提供し、右取引の仲介に関与させて利益を得させた見返りに右業者から取得した分配金収入は、一時所得ではなく雑所得に当たる。
二 虚偽不申告通脱犯において、納税義務者と意思連絡の上、事前の所得秘匿工作を行い、構成要件的状況の作出に関与している等の本件事実関係(判文参照)の下では、幇助犯にとどまらず、共同正犯が成立する。

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