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高等裁判所 判例集

事件番号

 平成2(う)1058

事件名

 猥褻誘拐・略取、監禁、強姦、殺人等被告事件

裁判年月日

 平成3年7月12日

裁判所名・部

 東京高等裁判所  第一〇刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第44巻2号123頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 少年法が少年の刑事事件について定める特則と量刑判断

裁判要旨

 少年の刑事事件の量刑に当たっては、少年法が定める特則の趣旨を考慮しなければならないが、犯罪の内容が重大、悪質で、社会秩序維持の見地や健全な正義感情等の面から厳しい処罰が要請され、被害者の処罰感情の強さを首肯できるような場合(判文参照)には、少年の未熟性、可塑性等にも適切な考慮を加えつつ、事案の程度、内容等と均衡のとれた科刑をし、少年を改善更生に努めさせることが、同法の理念に合致する。

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