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高等裁判所 判例集

事件番号

 平成1(行コ)69

事件名

 公文書公開拒否処分取消請求事件

裁判年月日

 平成3年5月31日

裁判所名・部

 東京高等裁判所  第九民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第44巻3号81頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 一 神奈川県の機関の公文書の公開に関する条例五条一項二号本文にいう「公開することにより、当該法人等又は当該個人に明らかに不利益を与えると認められるもの」の解釈
二 分譲マンションの建築確認申請書添付図面が著作物であって、その公開が公表権を侵害するとされ、神奈川県の機関の公文書の公開に関する条例に基づく右図面の公開請求に対する知事の公開拒否処分が適法とされた事例

裁判要旨

 一 神奈川県の機関の公文書の公開に関する条例五条一項二号本文の「公開することにより、当該法人等又は当該個人に明らかに不利益を与えると認められるもの」という規定は、その制定の経緯及び文言に照らし、法人等に与える不利益の大小を問わないが、不利益を与えることが客観的かつ明白なものでなければならないことを定めたものと解すべきである。
二 本件分譲マンションの建築確認申請書に添付された各階平面図、立面図及び断面図は著作物であって、設計者の意に反する公開は著作者人格権である公表権を侵害し、神奈川県の機関の公文書の公開に関する条例五条一項二号本文の「公開することにより、当該法人等又は当該個人に明らかに不利益を与えると認められるもの」に該当するから、神奈川県知事がした右各図面の公開拒否処分は適法である。

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