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高等裁判所 判例集

事件番号

 平成1(行コ)120

事件名

 公文書非開示決定取消請求事件

裁判年月日

 平成3年1月21日

裁判所名・部

 東京高等裁判所  第一二民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第44巻1号1頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 一 憲法二一条一項と公文書の開示に関する条例の定める適用除外事由の解釈
二 栃木県知事がした同知事の交際費の支出等に関する情報が記載された現金出納簿の非開示決定のうち、支出の相手方である特定の個人が識別されないもの及び相手方が法人その他の団体である部分につき、「栃木県公文書の開示に関する条例」の定める適用除外事由である非公開文書に該当する旨の個別的具体的な証明がないとして、右部分の非開示決定が違法とされた事例

裁判要旨

 一 公文書の開示請求権は、憲法二一条一項の規定に基づいて直接的に発生するものではなく、公文書の開示に関する条例の定める適用除外事由である非公開文書該当性の有無は、条文解釈の一般原則と右条例の定める解釈基準に従って、右条文に即して解釈することによって決められるべきである。
二 栃木県知事がした同知事の交際費の支出等に関する情報が記載された現金出納簿の非開示決定のうち、支出の相手方である特定の個人が識別されないもの及び相手方が法人その他の団体である部分は、同知事が主張する適用除外事由である「栃木県公文書の開示に関する条例」第六条二号、四号、五号の規定の定める非公開文書に該当する旨の個別的具体的な証明がないから、右部分の非開示決定は違法である。

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