裁判例結果詳細
高等裁判所 判例集
- 事件番号
平成1(ネ)499
- 事件名
建物明渡、抹消登記承諾、土地建物所有権移転登記等抹消登記手続請求事件
- 裁判年月日
平成元年12月19日
- 裁判所名・部
東京高等裁判所 第四民事部
- 結果
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第42巻3号355頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
不動産所有者が競売手続上当事者として扱われなかった場合と民事執行法一八四条
- 裁判要旨
不動産の真実の所有者が競売手続上当事者として扱われなかった場合であっても、右所有者が右手続の開始を知り又は知り得る状況にあって競売手続の停止等のための措置を講ずる十分な機会があったときは、買受人の不動産の取得は妨げられない。
- 全文