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平成1(ラ)113
不動産競売申立一部却下決定に対する執行抗告事件
平成元年8月30日
東京高等裁判所 第一七民事部
第42巻2号315頁
抵当証券に記載された弁済期が未到来の場合に失権約款等による弁済期の到来を主張立証して不動産競売の申立てをすることの可否(積極)
抵当証券に記載された弁済期が未到来であっても、失権約款等により弁済期が到来していることが主張立証された場合には、民事執行法一八一条一項及び二項の文書の弁済期に関する記載が補正されたものとして、当該不動産競売の申立てを認めるべきである。