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高等裁判所 判例集

事件番号

 平成1(ラ)113

事件名

 不動産競売申立一部却下決定に対する執行抗告事件

裁判年月日

 平成元年8月30日

裁判所名・部

 東京高等裁判所  第一七民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第42巻2号315頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 抵当証券に記載された弁済期が未到来の場合に失権約款等による弁済期の到来を主張立証して不動産競売の申立てをすることの可否(積極)

裁判要旨

 抵当証券に記載された弁済期が未到来であっても、失権約款等により弁済期が到来していることが主張立証された場合には、民事執行法一八一条一項及び二項の文書の弁済期に関する記載が補正されたものとして、当該不動産競売の申立てを認めるべきである。

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