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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和63(う)1419

事件名

 食品衛生法違反被告事件

裁判年月日

 平成元年8月30日

裁判所名・部

 東京高等裁判所  第五刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第42巻2号137頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 食用に供する目的でと畜場法上適法にと殺、解体された獣畜でない死亡獣畜と食品衛生法五条一項にいう「へい死した獣畜」

裁判要旨

 食用に供する目的でと畜場法上適法にと殺、解体された獣畜でない死亡獣畜は、食品衛生法五条一項にいう「省令を以て定める疾病にかかり、又はその疑いがある獣畜」と判定されたものを除いて、病気、負傷、災難(飼料を喉に詰まらせることによる窒息を含む。)により死亡したものであると、あるいは生体状態でと殺その他により殺されたものであるとを問わず、食品衛生法五条一項にいう「へい死した獣畜」に該当する。

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