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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和61(行コ)41

事件名

 不利益処分取消等請求事件

裁判年月日

 平成元年8月21日

裁判所名・部

 東京高等裁判所  第五民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第42巻2号301頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 町教育委員会の町立中学校教頭に対する長期間にわたる学校以外の教育関係施設での研修命令が違法でないとされた事例

裁判要旨

 町教育委員会が町立中学校教頭に対してした地方教育行政の組織及び運営に関する法律四五条の規定に基づく研修命令が、引き続いて第一次から第三次にわたり、そのいずれもが現職のまま約一年間学校以外の県教育センターでの研修を命ずるものであっても、それが右教頭にその職務の遂行に欠けるところが多く、その資質の向上等のため長期研修の必要を認めたことによるものであり、かつ、右教頭が県教育センターの指導を拒否したため引き続いて研修が命じられたものである等判示の事実関係のもとにおいては、右各研修命令は裁量権を逸脱し、あるいは権利を濫用してなされた違法なものとはいえない。

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