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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和57(行コ)38

事件名

 検定処分取消請求事件

裁判年月日

 平成元年6月27日

裁判所名・部

 東京高等裁判所  第八民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第42巻2号97頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 改正前の学習指導要領下で検定を経た教科書の改訂検定不合格処分取消請求につき学習指導要領の改正の結果改訂検定を受けることができなくなったとして訴えの利益が否定された事例

裁判要旨

 高等学校日本史の教科書がそのもとで検定を経た昭和三五年文部省告示九四号高等学校学習指導要領と現在効力を有する昭和五三年文部省告示二八一号高等学校学習指導要領との間の内容の変更の程度、学習指導要領の改正に際しての教科書検定制度の運用の実際、右両学習指導要領のもとにおける右科目の教科書の記述の変化の状況が判示のようなものであり、右科目の教科書につき学習指導要領の改正にもかかわらず改正前の学習指導要領下で検定を経た教科書を引き続き使用することを必要とする特別の事情も存しない場合には、学習指導要領の改正の結果、前記教科書について改訂検定を受けることはできなくなったものであり、これに対してされた改訂検定不合格処分の取消請求につき訴えの利益を認めることはできない。

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