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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和62(ネ)2764

事件名

 貸金請求事件

裁判年月日

 平成元年3月27日

裁判所名・部

 東京高等裁判所  第九民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第42巻1号74頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 相続人が被相続人の有していた建物賃借権を相続したとして賃貸人に対し右賃借権の確認を求める訴訟を提起追行したことが民法九二一条一号の規定による法定単純承認に該当するとされた事例

裁判要旨

 相続人が被相続人の有していた建物賃借権を自ら相続したとして賃貸人に対し右賃借権が相続人に属することの確認を求める訴訟を提起しこれを追行した等判示の事実関係があるときは、民法九二一条一号の規定により単純承認をしたものとみなされる。

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