裁判例検索

裁判例結果詳細

高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和62(ネ)2663

事件名

 詐害行為取消請求事件

裁判年月日

 昭和63年10月20日

裁判所名・部

 東京高等裁判所  第一六民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第41巻3号125頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 一 納税義務者の詐害行為後に生じた延滞税と債権者取消権によつて保全されるべき債権の範囲
二 商行為に当たる行為に対する債権者取消権行使の結果受益者又は転得者が債権者に支払うべき金員に付すべき遅延損害金の利率

裁判要旨

 一 納税義務者の詐害行為前に成立した本税について詐害行為後に生じた延滞税は、債権者取消権によつて保全されるべき債権に当たる。
二 債権者取消権行使の結果受益者又は転得者が債権者に支払うべき金員に付すべき遅延損害金は、取消権行使の対象たる行為が商行為であつても、年五分の民事法定利率によるのが相当である。

全文