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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和63(う)899

事件名

 鉄砲刀剣類所持等取締法違反被告事件

裁判年月日

 昭和63年10月13日

裁判所名・部

 東京高等裁判所  第四刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第41巻3号333頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 自己が日常生活の場としている普通乗用自動車内に鉈及び鎌を置いていた行為が銃砲刀剣類所持等取締法二二条にいう刃物の「携帯」に当たるとされた事例

裁判要旨

 自己が顧客勧誘の営業活動に利用している普通乗用自動車内に鉈及び鎌を置いていた本件行為(判文参照)は、たとえ同車両が、住居がないため自己の衣類その他の所持品を積み込み、宿泊にも利用している居室に準じた場所であるとしても、銃砲刀剣類所持等取締法二二条にいう刃物の「携帯」に当たる。

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