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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和63(く)62

事件名

 付審判請求棄却決定に対する抗告事件

裁判年月日

 昭和63年8月3日

裁判所名・部

 東京高等裁判所  第五刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第41巻2号327頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 一 公務員職権濫用罪における職権行使の性質
二 警察官が職務としてひそかに行う電話盗聴行為と公務員職権濫用罪

裁判要旨

 一 公務員職権濫用罪において、当該公務員が違法、不当な行為をするに当たり仮託する職権の行使は、一般的職務権限に属するすべての職務行為をいうのではなく、行為の相手方の意思に働きかけ、これに影響を与えて、義務のないことを行わせ、又は、行うべき権利について不行使を余儀なくさせるに足りる性質のものであることを要する。
二 警察官が何人にも察知されないようひそかに行う電話盗聴行為は、それが警備情報収集のため職務として行われる場合であつても、公務員権濫用罪の構成要件に該当しない。

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