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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和62(ネ)1721

事件名

 損害填補請求事件

裁判年月日

 昭和63年7月29日

裁判所名・部

 東京高等裁判所  第九民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第41巻2号103頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 自動車損害賠償保障法七二条一項の請求権についての同法七五条による消滅時効の起算点

裁判要旨

 自動車損害賠償保障法七二条一項の請求権に関する同法七五条による消滅時効の起算点については、民法七二四条前段を類推適用すべきではなく、同法一六六条一項に従い、権利を行使しうる時から起算すべきである。

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