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昭和62(ラ)525
債権差押命令申立却下決定に対する執行抗告事件
昭和63年4月22日
東京高等裁判所 第九民事部
第41巻1号39頁
抵当権設定登記後に抵当不動産を賃借した者が受ける転貸料に対する物上代位の可否(積極)
抵当権設定登記後に抵当不動産を賃借した者がこれを転貸した場合における転貸料は、抵当権の物上代位の対象となる。