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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和61(行コ)34

事件名

 損失補償金増額支払請求事件

裁判年月日

 昭和63年4月20日

裁判所名・部

 東京高等裁判所  第一五民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第41巻1号14頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 一 国立公園又は国定公園の特別地域に指定された土地の使用収益行為が社会通念上右特別地域指定の趣旨に著しく反することが明らかな場合と自然公園法三五条による損失補償の要否(消極)
二 国定公園の特別地域に指定された山林内での岩石等の採取行為の不許可による損失につき自然公園法三五条による補償を要しないとされた事例

裁判要旨

 一 国立公園又は国定公園の特別地域に指定された土地の使用収益行為が社会通念上右特別地域指定の趣旨に著しく反することが明らかな場合には、右使用収益行為につき自然公園法一七条三項所定の許可を得る二とができないために受けた損失については、同法三五条による補償を要しない。
二 国定公園の特別地域に指定された山林内での岩石等の採取行為につき、判示のごとき事情があつて、その内容及び規模が異常に大きく、国定公園の風致の維持に重大な影響を及ぼすおそれが強いと認められるときには、右岩石等の採取行為につき自然公園法一七条三項所定の許可を得ることができないために受けた損失については、同法三五条による補償を要しない。

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