裁判例結果詳細
高等裁判所 判例集
- 事件番号
昭和55(行コ)5
- 事件名
損害賠償請求事件
- 裁判年月日
昭和62年9月28日
- 裁判所名・部
東京高等裁判所 第九民事部
- 結果
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第40巻3号83頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
一 町長らが町の土地買収資金を違法に借り入れて利息を支払つた場合において右利息の支払による町の損害が否定された事例
二 差戻し後の下級審の判断が差戻判決の破棄理由に抵触しないとされた事例
- 裁判要旨
一 町長らが町の土地買収資金を違法に金融機関から借り入れて利息を支払つた場合でも、当時の町の財政上土地買収代金を支払うためには右借入れに頼らざるを得ない状況にあり、利率も金融事情に照らし妥当と認められ、買収した土地が右借入金と利息を加えた額に見合う財産的価値を有するものである等判示の事実関係の下においては、右利息の支払により町には損害が生じていないというべきである。
二 町長らが町の土地買収資金を違法に金融機関から借り入れて利息を支払つた事案において、支払利息全額を町の損害と認めた原審の判断を誤りとし、右買収資金調達のため地方債を発行した場合に通常負担するであろう利息等の費用相当額は損害に当たらないとした上告審の差戻判決は、差戻し後の下級審が、右地方債を発行できない場合であると認定した上で、他の理由により町の損害を否定することを妨げるものではない。