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昭和61(く)284
保釈保証金没取決定に対する抗告事件
昭和62年1月5日
東京高等裁判所 第一刑事部
第40巻1号1頁
保釈保証金没取決定の時期
保釈を許可された者がこれを取り消されて収監された後においても、保釈保証金を没取することができる。