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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和61(ネ)1914

事件名

 報酬金請求事件

裁判年月日

 昭和61年12月24日

裁判所名・部

 東京高等裁判所  第九民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第39巻4号100頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 不動産売買の仲介依頼を中途解約した後に依頼者が当該売買を成立させた場合と不動産仲介業者の報酬請求権

裁判要旨

 不動産仲介業者に不動産売買の仲介を依頼した者が、仲介依頼を中途解約した後に業者の仲介に係る売買を成立させた場合には、業者は、その仲介行為が右売買の成立に寄与した割合に応じて、依頼者に対し相応の報酬の支払いを請求することができる。

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