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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和61(う)331

事件名

 住居侵入、強盗強姦、窃盗、建造物侵入、窃盗未遂被告事件

裁判年月日

 昭和61年6月16日

裁判所名・部

 東京高等裁判所  第一一刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第39巻3号218頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 一 賍物還付の言渡しとその賍物が認定されたどの犯罪事実にかかるものであるかを判示することの要否(積極)
二 どの犯罪事実にかかる賍物であるかを判示しない被害者還付の言渡しと理由不備

裁判要旨

 一 判決において賍物を被害者に還付する言渡しをするには、その賍物が罪となるべき事実として認定されたどの犯罪事実にかかるものであるかを判示することを要する。
二 判決においてどの犯罪事実にかかる賍物であるかを判示しないで被害者に還付する言渡しをした場合には、理由不備となる。

全文