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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和60(う)1682

事件名

 詐欺、公正証書原本不実記載、同行使被告事件

裁判年月日

 昭和61年6月9日

裁判所名・部

 東京高等裁判所  第一一刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第39巻3号203頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 一 刑訴法三八二条の二第三項後段所定の疎明を欠き、同条一項、三八二条による控訴趣意として不適法とされた事例
二 刑訴法三八二条の二第三項前段所定の疎明を欠き、同条一項、三八二条による控訴趣意として不適法とされた事例

裁判要旨

 一 第一審において取調べを請求することができたにもかかわらず、被告人らの訴訟追行上の主観的意図(判文参照)に基づき請求しなかつた証拠によつて証明することができる事実を援用して原判決の事実誤認を主張する控訴趣意は、刑訴法三八二条の二第三項後段所定の疎明を欠き、同条一項、三八二条による控訴趣意として不適法である。
二 住居氏名が判明しなかつたため第一審において取調べを請求することができなかつた証人によつて証明することができる事実を援用し、原判決の事実誤認を主張する控訴趣意であつても、その証言すべき事項が、他から聞知した伝聞供述を求めるに帰し、その伝聞内容も定かでないものに過ぎず、原判示事実を優に肯認できる本件にあつては(判文参照)、右控訴趣意は、刑訴法三八二条の二第三項前段所定の疎明を欠き、同条一項、三八二条による控訴趣意として不適法である。

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