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昭和57(う)1978
受託収賄被告事件
昭和61年5月16日
東京高等裁判所 第五刑事部
第39巻2号37頁
東京地方検察庁検事正及び検事総長の免責付与によつて取得された外国の裁判所による嘱託証人尋問調書が違法収集証拠に当たらないとされた事例
東京地方検察庁検事正の第一次宣明に検事総長の第二次宣明が加わつたことにより、外国在住の証人らがわが国においてその証言及びこれに由来する証拠に基づき処罰されることがありえない法的状態が作出されたものであり、右証人らの自己負罪特権に基づく供述拒否権が消滅したものとして取得された本件嘱託尋問調書は、本件事実関係(判文参照)のもとにおいては、違法収集証拠に当たらない。