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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和60(う)1337

事件名

 窃盗、道路交通法違反被告事件

裁判年月日

 昭和60年12月9日

裁判所名・部

 東京高等裁判所  第一一刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第38巻3号359頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 家庭裁判所から少年法二〇条による送致を受けた事件の一部について同法四五条五号但書の事由がある場合にその余の事件についてのみ提起された公訴の効力

裁判要旨

 家庭裁判所から少年法二〇条による送致を受けた事件の一部について同法四五条五号但書の事由がある場合に、その余の事件についてのみ公訴が提起されたとしても、起訴された事件自体が起訴価値を有するときは当該起訴を無効とすべきいわれはない。

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