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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和59(う)1135

事件名

 麻薬取締法違反被告事件

裁判年月日

 昭和60年12月5日

裁判所名・部

 東京高等裁判所  第一二刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第38巻3号333頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 一 リゼルギン酸ジエチルアミド(LSD)の譲受け又は譲渡しを処罰する判決において麻薬取締法二条一号、同法別表合成麻薬五三号、麻薬を指定する政令(昭和三八年政令第三二七号)二条七号を明示することの要否
二 リゼルギン酸ジエチルアミド(LSD)と麻薬取締法別表合成麻薬五三号にいう「前各号に掲げる物と同種の濫用のおそれがあり、かつ、同種の有害作用がある物」

裁判要旨

 一 リゼルギン酸ジエチルアミド(LSD)を譲り受け又は譲り渡した行為を処罰する判決における法令の適用としては、麻薬取締法六六条一項、二六条一項又は二四条一項を掲げる外に、同法二条一号、同法別表合成麻薬五三号、麻薬を指定する政令(昭和三八年政令第三二七号)二条七号を明示することを要しない。
二 リゼルギン酸ジエチルアミド(LSD)は、これに麻酔作用も身体的依存性もないとしても、麻薬取締法二条一号、同法別表合成麻薬五三号にいう「前各号に掲げる物と同種の濫用のおそれがあり、かつ、同種の有害作用がある物」に該当する。

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