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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和59(う)1940

事件名

 収賄被告事件

裁判年月日

 昭和60年12月3日

裁判所名・部

 東京高等裁判所  第八刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第38巻3号316頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 市土地開発公社の施行する公共工事に関し市職員の職務権限が認められた事例

裁判要旨

 本来市の固有の事務に属する市立小学校校舎移転用地造成工事を公有地の拡大の推進に関する法律に基づき設立された市土地開発公社に代替施行させた場合において、市が公社の業務の一部を引き受けることを当然の前提として両者間に業務委託関係が従来から確立した制度となつているなどの事情(判文参照)のあるときは、前記工事に関する公社の指名業者推薦依頼に応じて指名業者を推薦することは、市職員の職務権限に属する。

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