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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和58(ネ)1091

事件名

 代表役員等地位不存在確認請求事件

裁判年月日

 昭和60年11月21日

裁判所名・部

 東京高等裁判所  第八民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第38巻3号147頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 末寺の住職等が包括宗教団体の役員たる地位の存否確認訴訟につき原告適格を有しないとされた事例

裁判要旨

 包括宗教団体の規約上その管長、代表役員が前法主のする選定行為又は一部役員の協議により選定される法主の職にある者をもつてこれに充てるものとされている場合には、右役員たる地位を有せず末寺の住職、主管、教師の地位にあるにすぎない者は、管長、代表役員たる地位の存否の確認を求める訴訟につき原告適格を有しない。

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