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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和55(う)1258

事件名

 地方公務員法違反被告事件

裁判年月日

 昭和60年11月20日

裁判所名・部

 東京高等裁判所  第七刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第38巻3号204頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 一 地方公務員法六一条四号にいう「あおり」等の意義
二 地方公務員法六一条四号にいう「あおりの企て」と「あおり」との罪数関係
三 地方公務員法六一条四号にいう「あおりの企て」に当たるとされた事例

裁判要旨

 一 地方公務員法六一条四号にいう「あおり」等は、同法三七条一項前段の争議行為等につき指導的立場においてなされるものに限られる。
二 地方公務員法六一条四号にいう「あおりの企て」があつた後、「あおり」が現実に成立した場合は、これらを包括して一罪として論ずべきである。
三 教職員のストライキ実施の準備としてなされた日本教職員組合の第四四回臨時大会の決定、指示第一八号の発出及び第五回全国戦術会議の決定、並びに東京都教職員組合の第五七回臨時大会の決定及び指示第八二号の発出は、いずれも決定及び指示の内容等(判文参照)からみて、地方公務員法六一条四号にいう「あおりの企て」に当たる。

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