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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和59(う)1846

事件名

 常習賭博被告事件

裁判年月日

 昭和60年8月29日

裁判所名・部

 東京高等裁判所  第二刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第38巻2号125頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 賭博遊技機を設置して行う常習賭博罪の成立を認定できる範囲

裁判要旨

 遊技場を開設して賭博遊技機を設置し、不特定多数の客にこれを使用させて行う常習賭博罪においては、最小限度、遊技機を設置した場所、遊技機の種類、賭博の態様、営業期間が特定され、かつ、その期間中に多数の賭客が右の遊技機を使用して賭博をした事実が明らかにされれば、それ以上に個々の賭博行為について個々の賭客ごとにその存在や内容が明らかにされなくても、右の範囲におけるすべての賭博行為についてこれを包括した一個の常習賭博罪の成立を認定することができる。

全文